「二十一世紀会事業協同組合」

長野県の中小企業支援と国際貢献。

外国人技能実習生受入れ機関、「二十一世紀会」です。



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業務の運営に関する規定

業務の運営に関する規定

第1 求人

  1.  本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れに関する職業紹介に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。

     ただし、その申込みが法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働事件が通常の労働条件と比べ著しく不適当である場合には受理しません。

  2.  求人の申込みは、求人者またはその代理人が直接来所されて、所定の求人票及び所定の添付書類と共にお申込みください。直接来所できないときは、郵便、ファックス又は電子メールによるお申込みでも差し支えありません。

  3.  求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファックス又は電子メールの使用により明示してください。

  4.  本所と職業紹介契約を締結する際には、事務費用を別表の料金表(略)に基づき申し受けます。いったん、申し受けしました求人受付に関する手数料及び技能実習生の選抜に係る当所職員の送出し国への渡航費・宿泊費等は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。

第2 求職

  1.  本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れに関する職業紹介に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

     ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

  2.  求職者が現地国在住の場合は、当所の現地国の取次機関である送出し期間を経由し、所定の求職票と所定の添付書類を元に、郵便、ファックス又は電子メールにて申込みください。

     求職者が外国人技能実習制度に基づき本邦に滞在中の場合は、求職者が直接来所されて、所定の求職票及び所定の添付書類と共に申し込みください。

第3 紹介

  1.  求職者の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、外国人技能実習制度の範囲内において、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。

  2.  求人者の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。

  3.  紹介に際しては、求職者が現地国在住の場合は送出し機関を経由し求職者の方に、求職者が外国人技能実習制度に基づき本邦在住の場合は直接求職者の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を、あらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。

  4.  求職者の方を求人者に紹介する際には、求職者が現地国在住の場合は送出し機関と本組合にて調整の上、求職者情報閲覧及び面接等の方法により紹介を致します。求職者の方が外国人技能実習制度に基づき本邦滞在中の場合は、本所が紹介状を発行いたしますので、その紹介状を持参して求人者に行って頂きます。

  5.  いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。

  6.  本所は、労働争議に対する中立の立場を取るため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に紹介をいたしません。

  7.  就職が決定し雇用契約(予約)を締結する際には、求人者から別表(略)の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4 その他

  1.  本所は、職業安定機関と及び他の職業事業者等との連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等から苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。

  2.  雇用契約を締結しましたならば、求人者、求職者双方から本組合にその報告をしてください。

     また、紹介されたにもかかわらず、雇用契約を締結しなかった場合にも、同様に報告してください。

  3.  本所は、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。

  4.  本所は、求人又は求職者に対し、その申込みの受理、面接、指導等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員である事などを理由として差別的な取扱は一切いたしません。

  5.  本所の取扱職種の範囲は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れに限定するものです。

  6.  本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本組合の業務はすべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されておりますので、ご不審な点は係員に詳しくおたずねください。

組合概要